Atelier 京都 / The 禅SPA Kyoto Suite
宿泊定員 5名 → 8名 何が止めていて、どう外すか
村上オーナーからの宿題(7/28 MTG「トイレ二つがあればいいんでしたっけ」)に対する、条文・許可申請書・実施図面からの見立てと、現地確認リスト。
作成 2026-08-08 rev.5 現地確認を反映 許可 京都市指令保医セ第425号 中間ご報告 2026-08-11
結論
「6名以上は男女別に独立したトイレ」は、この施設には適用されません。 その規定は共用便所 (客室外のトイレ)の話で、京都は客室数1室・トイレは客室内 で許可が下りています。客室内トイレに求められるのは室数ではなく便器の個数 で、6〜10名なら2個です。
本当のボトルネックはトイレではなく「寝室面積」でした。 京都市の規則で、旅館・ホテル営業は布団1人3.3㎡・ベッド1人4.5㎡ 。現況の寝室面積19.51㎡は布団運用でちょうど5名が上限で、8名には26.4㎡が必要=6.9㎡(約4.2畳)足りません 。
その6.9㎡は LDK 59.5㎡ から取れる可能性があります。 LDKは寝室面積に1㎡も算入されていません。規則の寝室の定義は「客室内から浴室・便所・休憩に適さない場所を除いた残り」なので、条文上はLDKも入りうる。ここが認められるかが最大の分かれ目 で、保健所への一番の質問です。
物理の本命は WIC(2.1㎡)の便所転用。 既存トイレと壁1枚で隣接し、既存が壁面排水。配管が最短で意匠に触れません。オーナー私物の収納なので村上オーナーの同意が前提 です。
rev.2 での訂正
初版で示した2点を、条例・規則の原文と申請書の実物に当たり直して
訂正しました 。
寝室面積の単価を 布団2.5㎡/ベッド3.0㎡ → 布団3.3㎡/ベッド4.5㎡ (前者は簡易宿所の数値でした。京都は旅館・ホテル営業)。8名までの不足は「0.49㎡」ではなく「6.9㎡」 です
「9名の崖」がある → ありません 。受付台の緩和は玄関帳場を設置する施設の規定で、京都は玄関帳場を置かず代替設備のみ(申請書の受付台欄は全て空欄)。10名でも玄関まわりの追加要件は出ません
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01 ボトルネックの正体
定員を縛っているルールは3本だけです。すべて京都市の「旅館業法の施行に関する要綱」第7条 と、保健所配布の構造設備基準表に書かれています。京都は旅館・ホテル営業 なので、簡易宿所より緩い数値が適用されます。
ルール1|便器の数(要綱 第7条 ⒀ア)
客室内に便所を設ける場合、その客室の収容定員に応じた個数以上の便器を備えること。
収容定員 必要な便器の数 京都の現況
1〜5人 1 充足(今ここ)
6〜10人 2 1個 不足
11〜15人 3 —
誤解されていた点
「6人以上は男女別に独立したトイレ」は要綱 第7条 ⒀エ で、条文は「共用便所 利用者数が6人以上となるときは、男女別に共用の 便所を設けること」。共用便所=客室外の便所を指します。
京都の許可申請書(第4面)の便所欄は共用0箇所・個室1箇所 。共用便所が存在しないので⒀エは発動しません。適用されるのは⒀アの個数要件 だけで、条文に「便所を2室」とは書かれていません。
小便器は数に入りません
要綱⒀アは数える対象をこう定義しています —「便器(大便器、兼用便器又は座便式便器をいう。以下同じ。) 」。小便器はこの定義に入っていません。 申請書 第4面の便所欄も「大/小/兼用/座便/手洗」と列が分かれていて、京都は座便1・手洗1 で登録されています。
→ 小便器を足しても便器基準数は1のままで、6名にはできません。 座れる便器(洋式)がもう1つ要ります。
ただし「便器2個」であって「便所2室」とは書かれていない ので、既存トイレ2.8㎡に2個目を入れられるなら、そこで完結する可能性は残ります。判断材料は次の2つです —
① 既存トイレの内法実寸 (現地で測る。便器の芯から左右の壁までの距離も)
② 1室に便器2個を保健所が認めるか (運用解釈・事前相談で確認)
ただし 2026-08-09 の現地確認で「既存トイレには入らない」と判定しました。 2個目の置き場所は §03 のプラン案で扱います。
便所について、条文が本当に要求している全部
市規則⑼と要綱⒀を突き合わせると、便所に課されているのは次の3つだけ です。それ以外は書かれていません。
# 要求されていること 条文 京都の現況
1 便器を定員に応じた個数 (大便器・兼用便器・座便式便器)要綱⒀ア 8名なら2個・現況1個
2 流水式手洗い設備 を設ける(給水栓の流水で手を洗える設備)市規則⑼ア 既設1(個数の指定なし)
3 便器の周辺は不浸透性材料 (コンクリート・タイル等)で造築市規則⑼ア 現地で床仕上げを確認
書かれていないこと=攻められる線
便所の最低面積・室数・仕切りの規定は、条例にも市規則にも要綱にもありません。 「便器がいくつあるか」だけです。手洗いも「設け」とあるだけで個数の指定がありません 。
したがって条文上は、次のどれでも成立します —
① 既存トイレ室の中に便器を2つ置く(仕切りなし)
② 既存トイレを2室に割る
③ WIC の一部(1㎡強)だけを便器スペースにして、奥の棚は残す
③はオーナー私物の収納を全部は潰さずに済む ので、村上オーナーへの説明が一番軽くなります。WIC 2.1㎡ を丸ごと使う必要はありません。
ただし1点だけ質的な文言があります。 市規則⑼イ「宿泊者の需要を満たすことができる数 の大便器を設けること」。個数を満たしていても、実用に耐えない配置だと保健所がここで引っかける余地は残ります。①の「2.8㎡に2つ並べ」はここで議論になる可能性が最も高い ので、事前相談で当て方を確かめます。商品性(ラグジュアリー宿として売れる形か)は法令とは別軸で、こちらの判断です。
戦略:便器は8名でも10名でも2個です
便器基準数は 6〜10名=2個/11〜15名=3個 。つまり8名にする工事と10名にする工事は、便器に関してまったく同じ です。
差がつくのは寝室面積だけ —8名=26.4㎡(不足6.9㎡)/10名=33.0㎡(不足13.5㎡) 。玄関まわりにも壁はありません(§02参照)。
→ LDKの寝室算入が通るなら、8名で止めずに10名を狙うほうが投資対効果が高い と考えています。村上オーナーの「十名とかにしたら全然変わってくる」は、条文上は十分に射程内です。
ルール2|寝室面積(市規則 第10条)— こちらが本丸
条例第15条第1号を受けた市規則 第10条が、宿泊者1人当たりの寝室面積を定めています。営業種別で数字が違い、旅館・ホテル営業のほうが簡易宿所より厳しい のがポイントです。
営業種別 ベッド(寝台) 布団(和式寝具)
旅館・ホテル営業 ← 京都はこちら4.5 ㎡/人 3.3 ㎡/人
簡易宿所営業 3.0 ㎡/人 2.5 ㎡/人
布団のほうが1人あたり1.2㎡少なくて済みます。 同じ面積でベッドより約1.36倍の人数が入る計算で、定員を上げるならまず布団運用です。
寝室 申請上の面積(内法) 申請上の定員 布団なら上限 ベッドなら上限
寝室(1) 13.79 ㎡ 4名 4名 3名
寝室(2) 5.72 ㎡ 1名 1名 1名
合計 19.51 ㎡ 5名 5名 4名
※ 実施図面(A-7 7階平面詳細図)の表記は 寝室(1) 15.5㎡ / 寝室(2) 7.6㎡。申請値はここから柱型等を引いた内法。
数字が合っている=読み方が正しい
現況の寝室面積で布団運用の上限を計算するとちょうど5名 になり、実際の許可(5名)と一致します。この一致が、3.3㎡/人が効いていることの裏付けです。つまり今の寝室2室だけでは、寝具を増やしても6名にできません。
最大のレバー
8名に必要な寝室面積は 3.3㎡ × 8 = 26.4㎡ (全員布団)。現況19.51㎡に対して不足は6.9㎡=約4.2畳 です。10名なら33.0㎡で不足13.5㎡。
そしてLDK 59.5㎡ が寝室面積に1㎡も算入されていません。 市規則の定義では寝室=「客室内であって、浴室、便所その他睡眠又は休憩の場所に適さない場所を除いた場所の床面積」。引き算の定義 なので、条文上はLDKも残る側に入ります。床の間があり絨毯敷きで、布団を敷ける空間です。
LDKから6.9㎡(10名なら13.5㎡)を寝室面積として認めてもらえれば、面積は工事なしで解けます。 逆にここが認められないと、間仕切りを新設して寝室そのものを増やすことになります。
壁で仕切る必要があるか
条文上は、寝室を壁で仕切ることは求められていません。
区画が要求されているのは「客室と、他の客室及び客室以外の施設との境 」(保健所 構造設備基準表・旅館・ホテル営業の「構造」欄)で、客室の中で寝室同士を仕切れという規定ではありません 。京都は7階全体が1客室なので、その外周(玄関扉・共用部との境)が区画されていれば足ります。
そして寝室面積の定義は引き算 です —「客室内であって、浴室、便所その他睡眠又は休憩の場所に適さない場所を除いた 場所の床面積」(市規則 第10条)。除かれるのは浴室・便所・台所・玄関・廊下、そして扉の可動域(要綱 第17条)。LDKはこの除外対象に当たらないので、条文を素直に読めば入ります。
ただし留保が2つあります。
① 申請書の様式(第3面)は「寝室内訳」を室ごとに書く 形になっています。LDKを「寝室3」として書けるかは様式運用の話で、条文とは別レイヤーです
② 当初申請で寝室2室しか計上しなかった理由が、「定員5名に必要な16.5㎡を2室だけで満たせたから計上する必要がなかった」 のか、「保健所が区画された室しか認めないから」 なのか、まだ分かっていません
→ これが保健所への第1問 です。①が通れば工事なしで面積が解け、通らなければ間仕切り新設に変わります。
ルール3|洗面の給水栓(要綱 第7条 ⑿ア)
収容定員 必要な給水栓 京都の現況
1〜5人 1 申請書上は個室1箇所・混合栓2 。現地で実数を確認
6〜10人 2
申請書の記載が正しければ、8名でも追加工事なしで充足 します。現地で洗面ボウルと水栓の数を数えて確定させます。
02 現在地と8名の差分
8名にしたときに動く項目を全部並べます。赤いところだけが工事・申請の対象 です。
項目 基準 現況 8名で必要 判定
寝室面積 布団 3.3㎡/人 19.51 ㎡ 26.40 ㎡ +6.9㎡
便器の数 6〜10人=2 1 2 要工事
寝具 定員=寝具の数 SD×2・S×2・布団1組 8人分 要追加
給水栓 6〜10人=2 2(申請書) 2 要現地確認
入浴施設 定員に応じた規模 浴室13.8㎡+サウナ4.6㎡ — 要確認
客室床面積 寝台設置 9㎡以上/客室 92.58 ㎡ 9 ㎡ 充足
窓(採光) 客室床面積の1/8以上 21.77 ㎡ 11.57 ㎡ 充足
ロビー面積 定員30人以下=11.00㎡以上 12.87 ㎡ 11.00 ㎡ 充足
玄関まわり 玄関帳場を置く施設のみ受付台の規定 玄関帳場なし(代替設備) — 対象外
10名でも玄関は増えない
初版で「収容定員9人以下の緩和があるので10名にすると受付まわりの作り直しが乗る」と書きましたが、これは誤りでした 。受付台・開口の規定(要綱 第7条⑵エ・オ)は玄関帳場を設置する施設 のものです。
京都の申請書では 施設内玄関帳場「無」/玄関帳場代替設備「有」(ビデオカメラ+タブレット端末)/施設外玄関帳場「無」 、受付台の記入欄は全て空欄 、条例第10条第2項も「該当なし」。玄関帳場そのものが無いので、この規定は最初から対象外です。
ロビーも「定員30人以下は11.00㎡以上」の固定値なので、8名でも10名でも12.87㎡で足ります。玄関側に定員の壁はありません。 壁は寝室面積と便器の2つだけです。
03 便器をどこに増やすか(プラン案)
7階の間取りは 玄関・廊下5.3㎡ / トイレ2.8㎡ / WIC 2.1㎡ / CL 0.6㎡ / 寝室(1)15.5㎡ / 寝室(2)7.6㎡ / LDK 59.5㎡ / 浴室13.8㎡ / サウナ4.6㎡ / 倉庫1.8㎡。2026-08-09 の現地確認を反映 して案を組み直しました。
現地で落ちた案
既存トイレ 2.8㎡ の中に2個目を置く案は取り下げます。 現地確認で「ここには入らない」と判定。内法の実測も不要になりました。
WIC も現地では「狭い」印象 とのこと。加えて寝室の床が一段高い木材で、その続きで WIC 側も上がっている ことが分かりました。段差の処理が加わるぶん、当初の見立てより重くなります。
一方でこの「床が上がっている」は排水にとっては good news です。二重床なら横引きの自由度があり、便器の置き場所を選べます。
案1 / 現時点の第1候補
CL 0.6㎡ + 廊下の一部を取り込む
図面上、CL は MB(メーターボックス)の真下 で、下はキッチン。給排水がどちらも近い のが最大の利点。0.6㎡ 単体では便器の奥行が足りないので、玄関・廊下 5.3㎡ から 0.3〜0.5㎡ 借りて 1.0㎡前後にする 前提。
広さ CL 0.6㎡ + 廊下 0.3〜0.5㎡
給排水 MB・キッチンに隣接で最短
失うもの コート掛け1つと廊下幅
論点 廊下を削って動線が成立するか。手洗いを置けるか
案2 / 併走
WIC の一部(1㎡強)だけを便器スペースへ
既存トイレの真隣で配管は最短。2.1㎡ を丸ごと潰さず奥の棚は残す 。オーナー私物を全部は動かさずに済む。
広さ 1.0〜1.2㎡(奥は棚のまま)
給排水 既存トイレに直結の見込み
失うもの 収納の手前半分
論点 床の段差処理 。村上オーナーの同意
案3 / 技術的には最軽
浴室 13.8㎡ の脱衣側を 1㎡強 割る
防水も排水も既にある ので工事は一番軽い。13.8㎡ は十分に広く、1㎡強なら浴槽まわりの体験は保てる可能性がある。
広さ 1.0〜1.5㎡
給排水 既設。追加配管がほぼ不要
失うもの 浴室の広さ(売りの主役)
論点 商品性の判断。浴室と便所の区画の取り方
案4 / 劣後
LDK の一角に新設
面積の余裕は最大。ただしLDKは寝室面積の原資でもある ので、ここに便所を作ると必要な追加面積が増える。二重に損。
広さ 自由に取れる
給排水 圧送式なら細管で届く
失うもの 寝室に使える面積が1.2㎡減る +京町家風LDKに扉が増える
論点 他案が全滅した時の保険
案5 / 最難
バルコニーに後付け
点検バルコニー21.7㎡・避難バルコニー3.2㎡。面積はあるが、ハードルが3つ同時に立つ 。
広さ 制約なし
給排水 屋外配管・凍結対策が要る
失うもの 眺望・採光
論点 ①増築扱い=確認申請 ②図面に延焼ラインが掛かっている ③マンションのバルコニーは通常 共用部分で管理規約の対象 ④避難バルコニーは避難経路で塞げない
案6 / 要注意
倉庫 1.8㎡(7階ホール側)
面積は足りるが、客室の外 にある可能性が高い。そうなると「共用便所」扱いになり、6名以上で男女別2室 が発動して手数が倍増する。
広さ 1.8㎡
給排水 要調査
失うもの 倉庫
論点 申請図面上どこまでが客室か の確認が先
手洗いをどう扱うか(案1・案2の共通論点)
京都市の条例は「便所は…流水式手洗い設備を設け、便器の周辺については不浸透性材料で造築すること 」と書いています。「設け」なので必須 ですが、条文は「便所ごとに1つ」とも「便所の中に」とも書いていません 。
他自治体の手引きには「客室外にある便所には 流水式手洗い設備が必要」という書き方をしているものもあり、客室内の便所を緩く扱う運用が存在する可能性はあります。ただし京都市の条文はこの区別をしていない ので、そのまま持ち込まず保健所に当てるべき論点 です。
実装として逃げ道はあります —幅250〜300mm級の壁付け極小手洗い器 なら 1.0㎡ の便所にも収まります。「手洗いが要る=案が潰れる」ではなく「器を選べば入る 」という順で考えます。
なおタンク上部の手洗いは手洗い設備として認められない のが一般的な運用です(複数自治体の手引きに明記)。ここは最初から別で用意する前提にします。
直下は6階住戸のため、床スラブの貫通は原則できません 。排水は床上配管(二重床の横引き)か圧送式のどちらかになります。この前提は全案に共通です。
04 手続きのルートと最大のリスク
変更届で済むか、許可の取り直しか
要綱 第17条2項は、新規許可が必要になる場合を「建替または全面的な改装 」「増改築が延床のおおむね2分の1以上 」「その他同一性を損なう変更 」に限定しています。便所1つの増設と定員変更は、文言上はいずれにも当たりません。変更の届出で通る可能性が高い と読んでいます(最終判断は保健所)。
最大のリスク
工事ではなく、近隣への再説明です。
要綱 第17条1項⑴が、変更届に「条例第16条第3項に基づき説明した事項が含まれる場合、当該事項を近隣住民等に再度説明した状況を示す書類 」を求めています。
そして2024年11月の近隣説明書「旅館業の計画の概要」には、「客室の数 1室/宿泊者の定員 5名」と明記されています 。定員は説明済み事項です。
→ 定員変更は近隣への再説明が必要になる公算が高い。 時間とリスクの主役はこちらです。保健所への事前相談で最初に潰すべき論点はここです。
保健所に持っていく質問(この6つで計画の形が決まります)
案を全部通す必要はありません。どれか1つが通れば進む ので、カードを並べて当て方を確かめに行くのが最短です。施工業者はこの答えが出てから探せば足ります。
# 質問 通った場合 通らなかった場合
Q1 LDK を寝室面積に算入できるか (壁で仕切らないまま)面積は工事なしで解決 。10名も射程に入る 間仕切り新設が要る。計画の形が変わる
Q2 客室内に便所が2つになる場合、2つ目にも手洗いが要るか 不要なら案1・案2がそのまま通る 必要なら極小手洗い器を選定して収める
Q3 便所の広さに運用上の目安はあるか (条文には無い)無ければ1.0㎡前後でも成立 示された寸法で案を作り直す
Q4 定員変更は変更届か、許可の取り直しか 変更届なら書類のみ 新規許可なら近隣説明からやり直し
Q5 近隣への再説明 が必要か(説明書に定員5名の記載あり)不要なら書類のみで進む 必要なら期間が数ヶ月伸びる
Q6 バルコニーへの新設は増築扱いになるか (案5の可否) 増築でなければ建築側の確認へ 増築扱いなら案5は実質不可
優先度は Q1 → Q2 → Q4・Q5 。Q1が通らないと全体の作り方が変わるので、最初に当てます。Q3・Q6 はついでに聞ければ十分です。
手順(想定)
# やること 相手 備考
1 事前相談 。上の Q1〜Q6 をカードにして持ち込む(優先は Q1)京都市 保健所 最初にここ。①がNoなら計画の形が変わる
2 寝室面積の再算定(LDK算入の可否) 松田事務所 奥泉さん 090-9709-2833
3 専有部の給排水変更の可否・管理規約確認 VENZAITEN 中村さん 080-4232-8818
4 便所増設の見積 大翔建設 橘木社長 基本 奥泉さん経由
5 消防法令適合通知書の再取得 京都市南消防署 変更届の添付書類
6 近隣再説明(必要な場合) 近隣住民 #1の回答次第。ここが山
7 変更届/許可申請 京都市 保健所 —
建築基準法上は既にホテル用途のため用途変更は不要。便所1室の新設は大規模の修繕・模様替に当たらず、確認申請は不要の見込み(奥泉さんに確認)。
05 現地チェック
ここから下は現場用です。チェックは端末に保存されるので、途中で閉じても消えません。寸法は内法(うちのり/壁の内側から内側)で測ってください。
A|WIC を第2トイレにできるか
B|排水と配管の実態
C|寝室面積を増やす側(LDK算入)
D|数えて確定させるもの
E|ついでに片付く積み残し
F|撮っておく写真
チェックを全部リセット
06 まだ確かめていないこと
LDKを寝室面積に算入できるか 市規則の定義は「客室内から浴室・便所・休憩に適さない場所を除いた残り」という引き算なので、条文上はLDKも入ると読めます。ただし当初申請で寝室2室しか計上していないのは、定員5名に必要な16.5㎡を寝室2室で満たせたから計上する必要がなかった、という読みと、保健所が区画された寝室しか認めない運用だから、という読みの両方が成り立ちます。ここが計画全体の分岐点 です。
近隣への再説明が必要か 2024年11月の近隣説明書に定員5名が明記されている以上、必要になる可能性が高いと見ています。ただし「説明すべき事項」の条文上の範囲までは追い切れていません。所要期間とリスクがここで決まります。
変更届で済むか、許可の取り直しか 要綱の限定列挙からの推論で、まだ裏が取れていません。「その他旅館業の施設としての同一性を損なう変更」に定員6割増が当たると判断される余地は残ります。
便器2個を1室に置けるか、2室に分ける必要があるか 条文は「便器の数」しか書いていません。1室に2個並べる形が認められるかは運用解釈です。認められなくても、WIC転用なら元々2室になるので影響はありません。
WICが本当に便所にできるか 図面上は隣接・壁面排水ですが、間仕切りの構造・排水の取り出し位置・換気経路はすべて未確認です。現地確認で埋めます。
8名にしたときの売上インパクト 7/28のMTGでは一度も試算を出していません。許可の見通しが立った時点で、8名時のADRと稼働の見立てを別途組みます。
この資料の検証履歴
初版(2026-08-08) : 要綱と保健所配布資料の一往復読みで作成。
rev.2(同日) : 「敵対的検証は経ているか」の問いを受けて、条例・市規則・要綱の三段対照表と申請書の実物(チェック欄の画像確認まで)に当たり直し。7つの主張のうち2つが誤りと判明し訂正、3つが裏付け強化、2つは未検証のまま 。上の一覧が残りの未検証分です。
出典 |京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例・同施行規則・同要綱の三段対照表(市規則 第10条=寝室面積の単価 /要綱 第7条⑵⑶⑿⒀・第15条⑴・第17条)/京都市保健所「旅館業施設の構造設備の基準について」(2022-07-27)/旅館業許可申請書 第1号様式 第1〜4面(Karakami Hotels&Resorts・チェック欄は画像で確認)/実施図面 A-7「7階平面詳細図」・A-5「仕上表」(松田仁樹建築設計事務所 2023-11-21)/近隣説明書「旅館業の計画の概要」(2024-11-11)/7/28 村上オーナーMTG 逐語
社内資料。法令解釈は保健所への事前相談で確定させる前提の見立てです。